下記のような理由で、収支計算に含まれない場合や割増で時給が計算されている可能性があります。
①シフト出勤時刻より前の作業は、費用の計算対象外となるため。
スタッフごとにシフト出勤時刻をマスタで設定できます。出勤時の申請タイプを「定時」で選択した場合は、費用の計算対象となるのはシフト出勤時刻以降となります。
【例】
シフト出勤時刻を9:00に設定しているスタッフが、8:00に定時出勤を打刻した場合、8:00〜9:00までは作業をしても費用計上されません。
【対応策】
例のように8:00に早出出勤する場合は申請タイプ「早出」で出勤登録すると、打刻した8:00から費用計上されます。
そうした日別の登録切り替えが難しい場合は、スタッフマスタのシフト出勤時刻は空欄に設定ください。 空欄にすると、打刻時刻=費用計上時刻となります。
過去データについては、出勤データの編集で申請タイプを「早出」に変更すれば打刻時間から費用計上されます。
②シフト退勤時刻より後の作業は、費用の計算対象外となるため。
スタッフごとにシフト退勤時刻をマスタで設定できます。退勤時の申請タイプを「定時」で選択した場合は、費用の計算対象となるのはシフト退勤時刻までとなります。
【例】
シフト退勤時刻を17:00に設定しているスタッフが、18:00に定時退勤を打刻した場合、17:00〜18:00までは作業をしても費用計上されません。
【対応策】
例のように18:00まで残業する場合は申請タイプ「残業」で退勤登録すると、打刻した18:00まで費用計上されます。
そうした日別の登録切り替えが難しい場合は、スタッフマスタのシフト退勤時刻は空欄に設定ください。 空欄にすると、打刻時刻=費用計上時刻となります。
過去データについては、出勤データの編集で申請タイプを「残業」に変更すれば打刻時間まで費用計上されます。
③計上勤務時間が割増賃金設定の対象となっているため。
スタッフごとに時間外・休日・深夜の作業に対する割増賃金を設定できます。設定対象時間に作業している場合、時給が設定した割合分割増されて計算されます。
【例】
時間外割増を「8時間/日を超える場合は25%の時給割増」と設定した場合、計上実労時間が8時間を超えた後の作業からは25%増しで時給計算がされます。
【対応策】
割増率を0%にすると割増が発生しません。